2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
その中に、例えばフランスは大陸法系の国として日本と類似の制度を持つという記述があるんですが、これは、家族法の専門家として、あらと思うんですが、日本とフランス、そういう意味では、家族法は類似とは言い難い大変大きな違いがあるとは思います。 そういう中で、法務実務を担っている、離婚問題に直面する父母や子供たちの頼みの綱が弁護士さんたちでございます。
山花会長代理にも、緊急条項を持つか否かと憲法裁判所を持つか否か、これは大陸法、英米法という御説明があったんですけれども、私自身は、緊急事態条項を持つか否かという、憲法でどういう規範を定めるかという問題と、その定められた規範をどうやって保障していくかという憲法裁判所の問題はちょっと理屈の上ではかみ合わないように思うんですけれども、ちょっとそこのつなぎを教えていただければ。
比較法的に見ますと、大陸法系の国では憲法裁判所を設置したりとか緊急事態条項を持つ国が多いのに対して、英米法の国では司法型の憲法裁判を行い、緊急事態を持たないというのが一般的な分類です。日本は後者に属すると思いますが、今回の海外調査は大陸法系の国が中心であり、今後、この課題については、英米法系の国での海外調査を行うことが望まれると考えます。 以上です。
先ほど申し上げたのは、大体分類すると大陸法系の国と英米法の国ではこういう傾向がありますよねということでありまして、この調査でも、このテーマだけではなく、ほかのテーマでも、各国で、それぞれのやはり歴史や伝統に基づいてこういう制度ですという説明がありました。
他方、大陸法国といいましょうか、ドイツやかつてのフランス等々は、弁護士の守秘義務ですとか、依頼者の秘密に対する守秘義務とか、依頼者の秘密を弁護士が明らかにしてはならないというような形で、弁護士に対する一定の義務付けをするという形でこの問題に対応してきたのかなというふうに思います。
英米法とか大陸法の今までの流れの中でこの姿勢を取っているのかもしれないけど、それでは進まないという気がします。 そこで、大臣、ちょっと僕気になったのでお聞きしたいんですが、午前中の参考人の方が、これ審議会のメンバーの方ですけど、審議会で法案を審議しましたと、成立したら行政が細かいところに細やかに対応してほしいと発言されたんですよ。これ、立法府みたいな発言ですよね。
これに対して、包括承継主義は、ドイツ、フランスなど大陸法系の国が採用する仕組みでございまして、債務を含めた被相続人の全財産が相続人に包括的に承継されます。日本もこの主義を採用しています。 しかし、現実には、ドイツやフランスでは、遺産裁判官や公証人などの専門家が関与して債務をまず弁済するというコモンロー的な処理が行われているようでございます。
先生方からは、米英法と大陸法の違いみたいな御説明もあったんですが、私聞いていて非常に疑問に思ったのは中国の存在なんですよね。これもう経済大国になって、政治大国です。それで、インターネットなんかで情報というのはもう広域化というか、どんどん多様化していくわけですよね。かなり法律よりも政治が優先してしまうようなちょっと特色を持った中国ですよね。
もちろん、英米法系の諸国であれば、アメリカ型のフェアユースであったり、あるいはイギリス型のフェアディーリングであったり、柔軟な規定というのは元々あるわけですけれども、特に大陸法系諸国においてどのように権利制限規定を柔軟化していくかということについて悩んでいるわけであります。私もそれで随分議論に参加してまいりました。
中国は大陸法系なので、基本的には日本と同じような形で個別的な権利制限規定を持っているんですけれども、数年前から著作権法改正の検討をしておりまして、その改正法案の中には、本当に、その個別規定の一番最後に、その他の利用について言わば一般的な受皿規定というのを提案しているんですけれども、まだまだこれは法案が法律として成立する段階にはないようでございます。
大陸法の立法の中では、原則を発見して明文化するという手続が基本的なところではないかなと思っておりまして、直近ですと、大陸法の本家であるEUの方で、一般データ保護規則、GDPRは完全にプリンシプルベースでつくられております。ですので、細かい規定は一切入っておりません。今回の著作権法とほぼ同じです。
○岸原参考人 先ほどから御紹介いただいたように、前回の改正のとき、我々も結構、文化庁さんにいろいろな例も出して、ぜひ実現してくださいとやったんですが、なかなか、最後は大陸法だからできませんと言われて、今回の部分にはほとんど関与していないんですが、出てきたものを今回じっくり読ませていただくと、読めば読むほど、よくできているなというふうに思います。
これ、一九九九年からのその条約交渉のプロセスの冒頭で、日本政府は、このTOC条約の国際組織犯罪の未然防止と、防止という角度で国際協力を進めていく上で、大陸法や英米法の体系ではない国がきちんと締結できるようにすべきだと。
しかし、日本のような、またアジアの諸国というのは、大陸法系の成文法の国でございまして、これはどういうことかといいますと、やはり訴訟手続の違いとか、または証拠のそういった開示の仕方でありますとか、事実認定の仕方というものが実は微妙に違ってくるという制度があります。ですので、やはり日本に持ってきて、日本人の法解釈の感覚に合った仲裁をしてもらうというのは非常に大事でございます。
大陸法の中国でも今、特許法の改正をやっておりまして、いわゆる米国法の懲罰賠償を中国でも導入するのがほぼ現実味を帯びております。
ここでは、「世界各国の法体系が英米法、大陸法という二つのシステムに限定されていないことから、第三のオプション(選択肢(3))、すなわち、「参加して行為する」ことを犯罪化するオプションを考慮に入れなければならない」、こうなっていて、この文章がほとんどそのまま立法ガイドに採用されているというふうに思います。
もっとも、近時の諸外国における民法改正においては、大陸法や英米法に特徴的な規律が採用されにくくなっている傾向にもあるとも言われておりまして、かつてのように截然と英米法、大陸法と分けるということに必ずしもなってはきていない部分もあるのかなというところでございます。
欧米の法律というと、これはもう御案内だと思うんですけど、大陸法と英米法の違いがあって、これは根本的にその考え方も違うところがある、債権法についても同じですよね。 日本が今取ろうとしている債権法というのは、大陸法と英米法の違いという観点からするとどうなんでしょうか。
大陸法系の国々のうち、イタリア、スイス、オーストリア、ドイツ、フランス、それぞれの国で傷害罪がどう罰せられているか。もちろん、大前提としまして、各国の犯罪構成要件というのは違いますし、法体系も違います。
済みません、少し中田先生のお話を聞き違えていたようでございまして、意外と、ほかの大陸法系のフランス、ドイツも、割と長い期間かかって集積されたものが、大改正という形で今世紀になって改正をされたということのようでございますし、やはり、グローバル化されて高度通信情報の社会になったのでしょうか、各国もそういったことで、今世紀になって改正をされているというふうなことをお教えいただきました。
これは、ドイツ、フランス、日本等の大陸法諸国ではずっと過失責任とされていた法制度を英米流の無過失責任にするもので、民法のこの部分を大陸法型から英米法型に転換しようとするものです。
日本は英米法体系とは違いますので、まあ英米の話かなと思っておりましたけれども、実は大陸法のドイツにも同じような制度がございます。若干アメリカとは違いますけれども、罰金刑、身体拘束も可能でございます。それから、中国においてもドイツと似た制度があるというふうに聞いております。 そこで、最高裁判所にお聞きいたします。 仮処分命令が無視される状況は過去どのぐらいあるのでございましょうか。
もしかしたら、具体的なことを明示的に決めていない大陸法、それから曖昧な部分を残す英米法の違いであれば、本来は解釈ということがとっても大切なことになるわけでありますけれども。 ここで総理にお伺いしたいんですけれども、政府は、法律では明文化せずに、運用面で総理あるいは防衛大臣の判断で行える余地をなるべく持っておきたいということでこんなに曖昧なのかどうか、この辺りをお答えいただけないでしょうか。
元々イギリスは英米法でアメリカに近い法制だったものが、これも御指摘のEU指令によって、EUの統一的なルールということで、大陸法のほかの国々が株主の割当てを受ける権利というのを原則として認めているということから、そういう指令が出され、イギリスもそれに従った法的な手当てをして、現在ではヨーロッパの諸国は、今私が申し上げたように、株主割当て権があることを前提として、それを排斥する第三者割当て増資をするには
○谷垣国務大臣 今、英米法型と大陸法のハイブリッドというような表現をされました。 いわゆる英米法系では、PFI刑務所において、権限委任の理論というんでしょうか、要するに、全ての権限は、それが正当に行使される限りにおいて私人にも委任ができるという整理で運用されているようでございます。 我が国のPFI刑務所におきましては、基本的に、まず、非権力的業務は私人に委託することもできる。